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民事訴訟法 第149条

(釈明権等)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第149条 (釈明権等)

裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。

4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

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