民事訴訟法 第148条
(裁判長の訴訟指揮権)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第148条 (裁判長の訴訟指揮権)
口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(裁判長の訴訟指揮権)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第148条 (裁判長の訴訟指揮権)
口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。