厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第一条
(認可事項)
平成八年政令第三百四十三号
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第三十七条第二項の政令で定める事項は、同条第一項に規定する旧適用法人に係る健康保険組合(以下第五条までにおいて「組合」という。)の管掌する健康保険の保険料率及び組合の最初の会計年度の収入支出の予算とする。
(認可事項)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令の全文・目次(平成八年政令第三百四十三号)
第1条 (認可事項)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第37条第2項の政令で定める事項は、同条第1項に規定する旧適用法人に係る健康保険組合(以下第5条までにおいて「組合」という。)の管掌する健康保険の保険料率及び組合の最初の会計年度の収入支出の予算とする。