厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第九条

平成八年政令第三百四十三号

平成八年改正法附則第四十条第二項若しくは第三項又は第四十一条第一項に規定する者のうち健康保険法第五十五条ノ二の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する健康保険法第五十八条第二項の規定の適用については、その者が引き続き同法第五十五条ノ二の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金とみなす。

第9条

厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令の全文・目次(平成八年政令第三百四十三号)

第9条

平成八年改正法附則第40条第2項若しくは第3項又は第41条第1項に規定する者のうち健康保険法第55条ノ二の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する健康保険法第58条第2項の規定の適用については、その者が引き続き同法第55条ノ二の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による障害厚生年金とみなす。

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