厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第六条
(新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の算定の特例)
平成八年政令第三百四十三号
平成九年度及び平成十年度の新設健保組合(平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合をいう。以下同じ。)に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十八条第一項の規定により権利及び義務を承継した同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。
2 平成九年度及び平成十年度の新設健保組合に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の三第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十八条第一項の規定により権利及び義務を承継した同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。