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自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令

平成八年大蔵省令第六十一号

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自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令
  • 法令番号: 平成八年大蔵省令第六十一号
  • 公布日: 1996-11-29
  • 収録条文数: 2件

条文へのリンク

  • 第一条 (保険会社及び組合の料率団体に対する報告)
  • 第二条 (組合が再共済契約又は再再共済契約を締結している場合の料率団体に対する報告)

目次

  • 第一条
  • 第二条