自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令 第二条

(組合が再共済契約又は再再共済契約を締結している場合の料率団体に対する報告)

平成八年大蔵省令第六十一号

法第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の共済責任を負う組合(以下「責任共済組合」という。)が、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再共済組合」という。)との間で、当該再共済組合が当該責任共済組合の負う共済責任の全部の再共済を行う契約を締結している場合には、当該再共済組合が当該再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該責任共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。

2 再共済組合が、再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再再共済組合」という。)との間で、当該再再共済組合が当該再共済組合の負う再共済責任の全部の再再共済を行う契約を締結している場合には、当該再再共済組合が当該再再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該再共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。

第2条

(組合が再共済契約又は再再共済契約を締結している場合の料率団体に対する報告)

自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報告に関する内閣府令の全文・目次(平成八年大蔵省令第六十一号)

第2条 (組合が再共済契約又は再再共済契約を締結している場合の料率団体に対する報告)

法第5条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の共済責任を負う組合(以下「責任共済組合」という。)が、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再共済組合」という。)との間で、当該再共済組合が当該責任共済組合の負う共済責任の全部の再共済を行う契約を締結している場合には、当該再共済組合が当該再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該責任共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。

2 再共済組合が、再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う組合(以下「再再共済組合」という。)との間で、当該再再共済組合が当該再共済組合の負う再共済責任の全部の再再共済を行う契約を締結している場合には、当該再再共済組合が当該再再共済に係る前条の報告を行ったことをもって、当該再共済組合は同条の報告を行ったものとみなす。

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