木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則 第三条
(事業計画に記載することができる事項)
平成八年農林水産省令第五十八号
法第四条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 伐採樹種 二 伐採立木材積 三 伐採の期間 四 集材の方法 五 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあっては、その委託先 六 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積 七 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数 八 伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法
(事業計画に記載することができる事項)
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第五十八号)
第3条 (事業計画に記載することができる事項)
法第4条第4項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 伐採樹種 二 伐採立木材積 三 伐採の期間 四 集材の方法 五 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあっては、その委託先 六 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積 七 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数 八 伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法