木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則 第二条

(伐採を実施するために必要な施設)

平成八年農林水産省令第五十八号

法第四条第三項第五号の農林水産省令で定める施設は、作業路網、作業用索道、木材集積場、歩道、作業小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認められる施設とする。

第2条

(伐採を実施するために必要な施設)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第五十八号)

第2条 (伐採を実施するために必要な施設)

法第4条第3項第5号の農林水産省令で定める施設は、作業路網、作業用索道、木材集積場、歩道、作業小屋その他伐採を効率的に実施するために必要と認められる施設とする。

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