木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則 第五条

(森林経営計画の変更の認定の請求)

平成八年農林水産省令第五十八号

法第九条第一項の規定による変更の認定の請求をする者は、その変更後の森林経営計画に従って施業を開始しようとする日の二十日前(同項の規定により都道府県知事に変更の認定の請求をする場合にあっては三十日前、農林水産大臣に変更の認定の請求をする場合にあっては六十日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。

第5条

(森林経営計画の変更の認定の請求)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省令第五十八号)

第5条 (森林経営計画の変更の認定の請求)

法第9条第1項の規定による変更の認定の請求をする者は、その変更後の森林経営計画に従って施業を開始しようとする日の二十日前(同項の規定により都道府県知事に変更の認定の請求をする場合にあっては三十日前、農林水産大臣に変更の認定の請求をする場合にあっては六十日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。

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