排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令 第一条
(趣旨)
平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第二十四条から第二十六条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。
(趣旨)
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令の全文・目次(平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号)
第1条 (趣旨)
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第24条から第26条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。