排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令 第二条

(告知)

平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号

法第二十四条第一項の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。 一 拿捕に係る船舶の名称 二 違反者の氏名 三 拿捕の年月日 四 違反行為の類型 五 法第二十四条第一項各号に掲げる事項 六 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。)又は保証書(以下「担保金等」という。)の提供期限 七 担保金等の提供場所及び提供先 八 告知の年月日 九 告知をする取締官の氏名及びその者が法第二十四条第一項の取締官である旨 十 その他必要な事項

第2条

(告知)

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令の全文・目次(平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号)

第2条 (告知)

法第24条第1項の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。 一 拿捕に係る船舶の名称 二 違反者の氏名 三 拿捕の年月日 四 違反行為の類型 五 法第24条第1項各号に掲げる事項 六 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。)又は保証書(以下「担保金等」という。)の提供期限 七 担保金等の提供場所及び提供先 八 告知の年月日 九 告知をする取締官の氏名及びその者が法第24条第1項の取締官である旨 十 その他必要な事項

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