アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 第5条
(基本方針)
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の全文・目次(平成九年法律第五十二号)
第5条 (基本方針)
国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次の事項について定めるものとする。 一アイヌ文化の振興等に関する基本的な事項 二アイヌ文化の振興を図るための施策に関する事項 三アイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策に関する事項 四アイヌ文化の振興等に資する調査研究に関する事項 五アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項
3 国土交通大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、次条第1項に規定する関係都道府県の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、次条第1項に規定する関係都道府県に送付しなければならない。
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