アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 第11条
(改善命令)
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の全文・目次(平成九年法律第五十二号)
第11条 (改善命令)
国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第8条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
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