一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第7条
(給与法の適用除外等)
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の全文・目次(平成九年法律第六十五号)
第7条 (給与法の適用除外等)
給与法第6条、第8条、第10条から第11条まで、第11条の10及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。
2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第65号。以下「任期付研究員法」という。)第6条の規定」と、給与法第7条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第6条の規定」と、給与法第11条の9第1項中「限る。)」とあるのは「限る。)並びに任期付研究員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与法第19条の3第1項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第19条の4第2項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」と、給与法第20条中「第6条」とあるのは「任期付研究員法第6条」と、給与法第21条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第6条」とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の全文・目次ページへ →