一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第9条

(特定の職員についての適用除外)

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の全文・目次(平成九年法律第六十五号)

第9条 (特定の職員についての適用除外)

前三条の規定は、第2条第1号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。