一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第2条

(定義)

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の全文・目次(平成九年法律第六十五号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一試験研究機関等 次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 二研究業務 試験研究機関等の試験研究に関する業務をいう。 三職員 国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(試験研究機関等の長その他の人事院規則で定める官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。