一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第5条
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の全文・目次(平成九年法律第六十五号)
第5条
任命権者は、第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)の任期が三年に満たない場合(前条第2項の人事院の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から三年、第2号任期付研究員のうち同項の人事院の承認を得て任期が定められた職員の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
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