一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第8条
(職員の裁量による勤務)
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の全文・目次(平成九年法律第六十五号)
第8条 (職員の裁量による勤務)
各省各庁の長(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第1号任期付研究員を、人事院規則の定めるところにより、勤務時間法の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事院規則の定めるところにより、その勤務の状況について各省各庁の長に報告しなければならない。
2 前項の場合における第1号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、人事院規則で定める時間帯について勤務時間法第6条第2項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日その他の人事院規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
3 勤務時間法第6条第2項及び第3項、第7条から第12条まで、第13条の2並びに第15条の規定は、前項の第1号任期付研究員には、適用しない。
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