一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第12条
(人事院の勧告等)
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の全文・目次(平成九年法律第六十五号)
第12条 (人事院の勧告等)
人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。
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