日本銀行法 第二十二条の二

(代表権の制限)

平成九年法律第八十九号

総裁又は副総裁の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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第22条の2

(代表権の制限)

日本銀行法の全文・目次(平成九年法律第八十九号)

第22条の2 (代表権の制限)

総裁又は副総裁の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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