介護保険法施行法 第四条
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
平成九年法律第百二十四号
介護保険法の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第四十四条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導(介護保険法第七条第十項に規定する居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他介護保険法第七十一条第一項の厚生省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。