航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 第一条

(改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

平成九年政令第五十四号

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五百円とする。

第1条

(改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令の全文・目次(平成九年政令第五十四号)

第1条 (改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、五百円とする。

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