環境影響評価法施行令 第三条
(免許等に係る法律の規定)
平成九年政令第三百四十六号
法第二条第二項第二号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(免許等に係る法律の規定)
環境影響評価法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百四十六号)
第3条 (免許等に係る法律の規定)
法第2条第2項第2号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。