環境影響評価法施行令 第二十一条

(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)

平成九年政令第三百四十六号

法第三十八条の五の政令で定める期間は、九十日とする。

第21条

(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)

環境影響評価法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百四十六号)

第21条 (報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)

法第38条の5の政令で定める期間は、九十日とする。

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