環境影響評価法施行令 第二十四条
(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)
平成九年政令第三百四十六号
法第四十六条第二項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。 一 対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長 二 法第二条第二項第二号ハに規定する法人
(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)
環境影響評価法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百四十六号)
第24条 (都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)
法第46条第2項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。 一 対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長 二 法第2条第2項第2号ハに規定する法人