環境影響評価法施行令 第十条

(方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)

平成九年政令第三百四十六号

法第十条第一項の政令で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において都道府県知事が定める期間とする。

2 都道府県知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

第10条

(方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)

環境影響評価法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百四十六号)

第10条 (方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)

法第10条第1項の政令で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において都道府県知事が定める期間とする。

2 都道府県知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

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