財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第一条

(経済活動の著しい停滞の状況)

平成九年政令第三百四十九号

財政構造改革の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第二号に規定する政令で定める状況は、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当するものとする。 一 国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系における季節調整系列の実質国内総生産の各年度の四半期における実績の数値(以下この号において「四半期ごとの実質国内総生産の数値」という。)であって各四半期終了後最初に公表される数値(以下この条において「四半期ごとの速報値」という。)を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(以下この条において「一期前の改定値」という。)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、かつ、当該一期前の改定値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(当該数値がない場合にあっては、当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの速報値と併せて公表された当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満である状況 二 四半期ごとの速報値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される一期前の改定値で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、当該四半期後政府が作成し公表する消費の動向に関する指標、設備投資の動向に関する指標及び雇用の状況に関する指標によって示される経済の動向が悪化する傾向にあると認められる状況

第1条

(経済活動の著しい停滞の状況)

財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百四十九号)

第1条 (経済活動の著しい停滞の状況)

財政構造改革の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第2号に規定する政令で定める状況は、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当するものとする。 一 国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系における季節調整系列の実質国内総生産の各年度の四半期における実績の数値(以下この号において「四半期ごとの実質国内総生産の数値」という。)であって各四半期終了後最初に公表される数値(以下この条において「四半期ごとの速報値」という。)を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(以下この条において「一期前の改定値」という。)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、かつ、当該一期前の改定値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(当該数値がない場合にあっては、当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの速報値と併せて公表された当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満である状況 二 四半期ごとの速報値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される一期前の改定値で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、当該四半期後政府が作成し公表する消費の動向に関する指標、設備投資の動向に関する指標及び雇用の状況に関する指標によって示される経済の動向が悪化する傾向にあると認められる状況

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第1条(経済活動の著しい停滞の状況) | 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ