財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令
平成九年政令第三百四十九号
第一条
(経済活動の著しい停滞の状況)
財政構造改革の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第二号に規定する政令で定める状況は、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当するものとする。 一 国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系における季節調整系列の実質国内総生産の各年度の四半期における実績の数値(以下この号において「四半期ごとの実質国内総生産の数値」という。)であって各四半期終了後最初に公表される数値(以下この条において「四半期ごとの速報値」という。)を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(以下この条において「一期前の改定値」という。)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、かつ、当該一期前の改定値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(当該数値がない場合にあっては、当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの速報値と併せて公表された当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満である状況 二 四半期ごとの速報値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される一期前の改定値で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、当該四半期後政府が作成し公表する消費の動向に関する指標、設備投資の動向に関する指標及び雇用の状況に関する指標によって示される経済の動向が悪化する傾向にあると認められる状況
第二条
(一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定)
法第六条第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第四条の規定とする。
第三条
(一般会計の歳出から控除される経費)
法第六条第一項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第三項の規定による一般会計からの同法第二条の規定により設置された決算調整資金への繰入れに係る経費とする。
第四条
(補助金等とする給付金の指定)
法第三十四条に規定する給付金であって政令で定めるものは、次に掲げる予算の目の経費の支出によるものとする。 一 国有資産所在市町村交付金 二 対馬丸遭難学童遺族特別支出金 三 新産業都市等事業補助率差額 四 演習林所在市町村交付金 五 重要無形文化財保存特別助成金 六 後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額 七 計画流通推進対策助成金 八 流通円滑化対策助成金 九 国内麦流通円滑化奨励金 十 旧逓信雇用人原爆被爆者遺族特別支出金 十一 国有提供施設等所在市町村助成交付金 十二 施設等所在市町村調整交付金
第五条
(地方公共団体に対して交付される制度等見直し対象補助金等の指定)
法第三十五条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等(法第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)とする。 一 公共事業に係る補助金等 二 太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等 三 国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等 四 特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等 五 国等が所有する固定資産の存在に伴い減少した地方公共団体の税収を補うために国が交付する補助金等 六 前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第一に掲げるもの(同表の二十一から百十六までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)
第六条
(特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定)
法第三十六条に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 警察共済組合 二 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合である同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合及び日本鉄道共済組合 三 日本赤十字社、企業年金連合会及び石炭鉱業年金基金 四 日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会 五 中央職業能力開発協会
第七条
(地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される制度等が見直しの対象となる補助金等の指定)
法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等とする。 一 公共事業に係る補助金等 二 太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等 三 国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等 四 特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等 五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第七条の規定による補助金等及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十四条第四項の規定による補助金等 六 前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第二に掲げるもの(同表の七から五十七までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)
第八条
(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費)
法第四十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 一 公営企業繰出金のうち企業債の元利償還に係るもの 二 地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。