財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第七条
(地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される制度等が見直しの対象となる補助金等の指定)
平成九年政令第三百四十九号
法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等とする。 一 公共事業に係る補助金等 二 太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等 三 国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等 四 特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等 五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第七条の規定による補助金等及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十四条第四項の規定による補助金等 六 前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第二に掲げるもの(同表の七から五十七までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)