財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第三条
(一般会計の歳出から控除される経費)
平成九年政令第三百四十九号
法第六条第一項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)附則第二条第三項の規定による一般会計からの同法第二条の規定により設置された決算調整資金への繰入れに係る経費とする。
(一般会計の歳出から控除される経費)
財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百四十九号)
第3条 (一般会計の歳出から控除される経費)
法第6条第1項に規定する政令で定める経費は、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第4号)附則第2条第3項の規定による一般会計からの同法第2条の規定により設置された決算調整資金への繰入れに係る経費とする。