財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第六条

(特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定)

平成九年政令第三百四十九号

法第三十六条に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 警察共済組合 二 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合である同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合及び日本鉄道共済組合 三 日本赤十字社、企業年金連合会及び石炭鉱業年金基金 四 日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会 五 中央職業能力開発協会

第6条

(特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定)

財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百四十九号)

第6条 (特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定)

法第36条に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 警察共済組合 二 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合である同法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合及び日本鉄道共済組合 三 日本赤十字社、企業年金連合会及び石炭鉱業年金基金 四 日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会 五 中央職業能力開発協会

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