沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令 第1条

(閲覧期間)

沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の全文・目次(平成九年大蔵省令第五十二号)

第1条 (閲覧期間)

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(以下「法」という。)第18条第2項及び法第19条第3項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。