医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第一条

(趣旨)

平成九年厚生省令第二十八号

この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第三項(同条第十三項及び法第十九条の二第五項において準用する場合並びに法第十四条の二の二の二第五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において適用する場合を含む。以下同じ。)、法第十四条の二の二第二項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)

第1条 (趣旨)

この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下「法」という。)第14条第3項(同条第13項及び法第19条の2第5項において準用する場合並びに法第14条の2の2の2第5項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)において適用する場合を含む。以下同じ。)、法第14条の2の2第2項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第14条の4第5項及び第14条の6第4項(これらの規定を法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係るもの並びに法第80条の2第1項、第4項及び第5項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。

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