医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第九条

(説明文書の作成の依頼)

平成九年厚生省令第二十八号

治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第五十条第一項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。

第9条

(説明文書の作成の依頼)

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第9条 (説明文書の作成の依頼)

治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第50条第1項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。

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