医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第25条

(総括報告書)

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)

第25条 (総括報告書)

治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書(治験の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。