医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第26条の11
(総括報告書)
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)
第26条の11 (総括報告書)
自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。
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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)
第26条の11 (総括報告書)
自ら治験を実施する者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書を作成しなければならない。