医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第26条の4
(委嘱の文書の作成)
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)
第26条の4 (委嘱の文書の作成)
自ら治験を実施する者は、第2条第20項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。
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