医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六条

(実施医療機関等の選定)

平成九年厚生省令第二十八号

治験の依頼をしようとする者は、第三十五条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第四十二条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。

第6条

(実施医療機関等の選定)

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)

第6条 (実施医療機関等の選定)

治験の依頼をしようとする者は、第35条各号に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第42条各号に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次ページへ →
第6条(実施医療機関等の選定) | 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ