医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十一条

(治験薬の事前交付の禁止)

平成九年厚生省令第二十八号

治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験薬を交付してはならない。

第11条

(治験薬の事前交付の禁止)

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)

第11条 (治験薬の事前交付の禁止)

治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験薬を交付してはならない。

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