医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十五条の六

(説明文書の作成)

平成九年厚生省令第二十八号

自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第二十六条の四において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。

第15条の6

(説明文書の作成)

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)

第15条の6 (説明文書の作成)

自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第26条の4において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。

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