医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第47条
(症例報告書)
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)
第47条 (症例報告書)
治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。
2 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、これにその日付及び氏名を記載しなければならない。
3 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに氏名を記載しなければならない。
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