医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第38条

(治験事務局)

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)

第38条 (治験事務局)

実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。