医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第29条
(治験審査委員会の会議)
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)
第29条 (治験審査委員会の会議)
次に掲げる委員は、審査の対象となる治験に係る審議及び採決に参加することができない。 一治験依頼者の役員又は職員その他の治験依頼者と密接な関係を有する者 二自ら治験を実施する者又は自ら治験を実施する者と密接な関係を有する者 三実施医療機関の長、治験責任医師等又は治験協力者
2 審議に参加していない委員は、採決に参加することができない。
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