医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第11条
(治験薬の事前交付の禁止)
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)
第11条 (治験薬の事前交付の禁止)
治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験薬を交付してはならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次ページへ →
(治験薬の事前交付の禁止)
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十八号)
第11条 (治験薬の事前交付の禁止)
治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験薬を交付してはならない。