動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第一条

(趣旨)

平成九年農林水産省令第七十五号

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項(同条第十三項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十四条の二の二第二項(法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する農林水産省令で定める基準を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年農林水産省令第七十五号)

第1条 (趣旨)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条第3項(同条第13項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)及び法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第14条の2の2第2項(法第19条の2第5項及び第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第14条の4第5項及び第14条の6第4項(これらの規定を法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第83条第1項の規定により読み替えて適用される第80条の2第1項、第4項及び第5項に規定する農林水産省令で定める基準を定めるものとする。

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