動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三条
(承認審査資料の基準)
平成九年農林水産省令第七十五号
法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けようとする者が行う動物用医薬品の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条第三項及び第十四条の二の二第二項に規定する資料の収集及び作成については、次章から第四章までに定めるところによる。
2 自ら治験を実施する者が行う動物用医薬品の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条第三項及び第十四条の二の二第二項に規定する資料の収集及び作成については、第五章に定めるところによる。