クラウド六法動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第二章 治験の依頼をしようとする者による治験の依頼に関する基準第九条動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第九条(治験薬の事前交付の禁止)平成九年農林水産省令第七十五号治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験薬を交付してはならない。