動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第九条

(治験薬の事前交付の禁止)

平成九年農林水産省令第七十五号

治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験薬を交付してはならない。

第9条

(治験薬の事前交付の禁止)

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第9条 (治験薬の事前交付の禁止)

治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験薬を交付してはならない。

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