動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十三条

(治験の中止等)

平成九年農林水産省令第七十五号

治験依頼者は、実施機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第三十五条に規定する場合を除く。)には、当該実施機関との治験の契約を解除し、当該実施機関における治験を中止しなければならない。

2 治験依頼者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。

3 治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条第三項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。

4 前二項の規定による文書による通知については、第八条第二項から第五項までの規定を準用する。

5 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第23条

(治験の中止等)

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年農林水産省令第七十五号)

第23条 (治験の中止等)

治験依頼者は、実施機関がこの省令、治験実施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第35条に規定する場合を除く。)には、当該実施機関との治験の契約を解除し、当該実施機関における治験を中止しなければならない。

2 治験依頼者は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。

3 治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第83条第1項の規定により読み替えて適用される第14条第3項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。

4 前二項の規定による文書による通知については、第8条第2項から第5項までの規定を準用する。

5 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。