動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十七条

(治験薬の交付)

平成九年農林水産省令第七十五号

治験依頼者は、治験薬を医薬品の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接実施機関に交付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

第17条

(治験薬の交付)

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年農林水産省令第七十五号)

第17条 (治験薬の交付)

治験依頼者は、治験薬を医薬品の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接実施機関に交付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

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